船橋市西船の歯科医院 ミツワ歯科医院

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ミツワ歯科医院

医院概要・アクセス

Clinic Overview

地域に密着した
患者さんによりそう
歯科医院

名称 ミツワ歯科医院
住所 〒273-0031 千葉県船橋市西船4-21-4
電話番号 047-431-6243
診療内容 虫歯治療・小児歯科・予防歯科・歯周病治療・審美歯科・ホワイトニング・セラミック治療・入れ歯・口腔外科・顎関節症・睡眠時無呼吸症候群
院長 荒木 隆宏

診療時間

診療時間
10:00~13:00 診察 診察 診察 診察 診察 診察 休診
15:00~20:00 診察 診察 診察 診察 診察 診察※ 休診

※土曜日は18:00までの診療となります

休診日 日曜日・祝日

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西船橋駅より徒歩1分!
駅チカで通いやすい歯科医院

当院は「西船橋駅」北口より徒歩1分の場所にあり、通勤・通学の途中でも通いやすい立地です。
平日は夜20時まで、土曜は18時まで診療していますので、お口に関しまして気になることがありましたらお気軽にお越しください。

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    「西船橋駅」北口より徒歩1
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Medical expense deduction

自分自身や家族のために医療費を
支払った場合には、一定の金額の所得控除を
受けることができます。
これを医療費控除といいます。

歯の治療に伴う
一般的な医療費控除

歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。
保険の利かないいわゆる自由診療になるものもあります。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
しかし、金やポーセレンを使った義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから見て歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容貌を美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子様の通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

医療費控除を受ける場合の
注意点

治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
(所法73、所令207、所基通733~4、738)

医療費控除の計算方法

まず、その年に支払った医療費の総額から、生命保険などで支給された入院費給付金や、出産育児一時金などで補てんされた金額分を差し引きます。
そこからさらに10万円(総所得金額が200万円未満の場合は、所得金額の5%)を差し引きます。こうして計算された金額が医療費控除の金額となります。
ただし、医療費控除には最高限度額が200万円と決められているため、それを超える控除はできません。
これらを算式で表すと下記のようになります。

算式1. (その年中に支払った医療費の総額)(医療費を補填する保険金等の金額)=A
算式2. (10万円、または総所得金額の5%、どちらか少ないほうの金額)=B
算式3. A-B=医療費控除額(最高で200万円)
算式4. 医療費控除額×所得税率(×定率減税などがある場合はこれも加味)=還付金
課税所得 所得税率
~195万円 5%
196万円~330万円 10%
331万円~695万円 20%
696万円~900万円 23%
901万円~1800万円 33%
1801万円~ 40%

例えば、課税所得が500万円の人がその年に医療費を総額100万円支払ったとします。
生命保険からの入院費給付金などが20万だったとして、算式1.にあてはめると、100万-20万=80万円。
さらに算式3.にあてはめ、80万-10万=70万円で、医療控除額は70万円となります。
所得税率は20%なので、算式4.にあてはめると70万×20%=14万円。
これは定率減税などによっても変わってきますが、だいたい約7万円が還付される計算になります。
ただし、医療費控除は確定申告をする際に所得金額から差し引くことができる様々な所得控除のうちのひとつ。
医療費控除を含めた所得控除を所得から差し引くことで課税所得金額が算出されます。
これに所得税率を掛け、さらに定率減税分を差し引いたものが所得税額となります。
そして、この所得税額が源泉徴収税額より少なければ税金が還付金として戻ってくることになります。
しかし、その反対に源泉徴収税額より所得税額の方が多くなった場合は不足分を納付しなければなりません。

Privacy policy

ウェブサイトにおける
個人情報の保護について

当医院は、個人情報(個人を識別・特定できる情報)に対する取り組み方針として、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ関係諸法令を遵守し、以下のような基本方針に基づき、個人情報の保護に努めてまいります。

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継続的改善
当医院は、適正な個人情報の取り扱いをプライバシーポリシーは、法令の改定等に沿って適宜見直しを行い、継続的な改善を勤めます。

Required Notices
(Insured Medical Institution)

施設基準

当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届出を行っています。

歯科初診料の注1に規定する基準
歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常 勤の歯科医師及びスタッフがおります。
医療情報取得加算
当医院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが健康保険証として利用 できます。
患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めています。マイナ保険証の利用にご協力ください。
医療DX推進体制整備加算
当医院では、オンライン資格確認などを活用し、患者さんに質の高い医療を提供するための十分な情報 を取得し、診療実施の際に活用しています。
明細書発行体制等加算
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
なお、必要のない場合にはお申し出ください。
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。
有床義歯咀嚼機能検査/咀嚼能力検査/咬合圧検査
義歯(入れ歯)装着時の下顎運動、咀嚼能力または咬合圧を測定するために、歯科用下顎運動測定器 、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置または歯科用咬合力計を備えています。
クラウン・ブリッジ維持管理料
装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ 物、詰め物)を用いて治療を行っています。
歯科外来診療医療安全対策加算1

当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式 除細動器(AED)を保有し、緊急時においては他の医療機関と連携するとともに、医療安全に係る十分 な体制を整備しています。

連携先医療機関名
(病院等含む)
船橋中央病院
電話番号: 047-433-2111
連携の方法等: 電話
歯科外来診療感染対策加算1
当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備していま す。
歯科外来診療感染対策加算2

当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整えているほ か、感染症法上での新興感染症等の発生時においても医科医療機関等との連携を取りつつ円滑な歯 科診療を実施するとともに、新興感染症等にり患した(疑似症状を含む)他の医療機関からの患者さん を受け入れるための体制を整備しています。

連携先医療機関名
(病院等含む)
船橋中央病院
電話番号: 047-433-2111
歯科診療特別対応連携加算

安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、以下の装置・器具を備えています。
・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
・救急蘇生セット
また、緊急時に円滑な対応ができるよう、他の医科医療機関及び歯科医療機関と連携しています。

連携先医療機関名
(病院等含む)
船橋中央病院
電話番号: 047-433-2111
歯科口腔リハビリテーション料2

顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を製作し、指導や訓練を行っています。

連携先医療機関名
(病院等含む)
船橋中央病院
電話番号: 047-433-2111