船橋市西船の歯科医院 ミツワ歯科医院

西船橋駅北口徒歩1分!平日夜20時まで診療

047-431-6243

WEB予約

まつうらクリニック 歯科・口腔外科

医院概要・アクセス

Clinic Overview

地域に密着した
患者さんによりそう
歯科医院

名称 ミツワ歯科医院
住所 〒273-0031 千葉県船橋市西船4-21-4
電話番号 047-431-6243
診療内容 虫歯治療・小児歯科・予防歯科・歯周病治療・審美歯科・ホワイトニング・セラミック治療・入れ歯・口腔外科・顎関節症・睡眠時無呼吸症候群
院長 荒木 隆宏

診療時間

診療時間
10:00~13:00 診察 診察 診察 診察 診察 診察 休診
15:00~20:00 診察 診察 休診 診察 診察 診察※ 休診

※土曜日は18:00までの診療となります

休診日 日曜日・祝日

お電話での診療予約
お問い合わせはこちら

047-431-6243

お支払い方法

当院ではお支払いの際に
クレジットカード・電子マネー・QR決済
各種ご利用いただけます。
お気軽に声をおかけください。

access

西船橋駅より徒歩1分!
駅チカで通いやすい歯科医院

当院は「西船橋駅」北口より徒歩1分の場所にあり、通勤・通学の途中でも通いやすい立地です。
平日は夜20時まで、土曜は18時まで診療していますので、お口に関しまして気になることがありましたらお気軽にお越しください。

  • JR総武線・武蔵野線 /
    東葉高速線 /
    東京メトロ東西線
    「西船橋駅」北口より徒歩1
  • 京成本線
    「京成西船駅」より徒歩5

Medical expense deduction

自分自身や家族のために医療費を
支払った場合には、一定の金額の所得控除を
受けることができます。
これを医療費控除といいます。

歯の治療に伴う
一般的な医療費控除

歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。
保険の利かないいわゆる自由診療になるものもあります。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
しかし、金やポーセレンを使った義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから見て歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容貌を美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子様の通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

医療費控除を受ける場合の
注意点

治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
(所法73、所令207、所基通733~4、738)

医療費控除の計算方法

まず、その年に支払った医療費の総額から、生命保険などで支給された入院費給付金や、出産育児一時金などで補てんされた金額分を差し引きます。
そこからさらに10万円(総所得金額が200万円未満の場合は、所得金額の5%)を差し引きます。こうして計算された金額が医療費控除の金額となります。
ただし、医療費控除には最高限度額が200万円と決められているため、それを超える控除はできません。
これらを算式で表すと下記のようになります。

算式1. (その年中に支払った医療費の総額)(医療費を補填する保険金等の金額)=A
算式2. (10万円、または総所得金額の5%、どちらか少ないほうの金額)=B
算式3. A-B=医療費控除額(最高で200万円)
算式4. 医療費控除額×所得税率(×定率減税などがある場合はこれも加味)=還付金
課税所得 所得税率
~195万円 5%
196万円~330万円 10%
331万円~695万円 20%
696万円~900万円 23%
901万円~1800万円 33%
1801万円~ 40%

例えば、課税所得が500万円の人がその年に医療費を総額100万円支払ったとします。
生命保険からの入院費給付金などが20万だったとして、算式1.にあてはめると、100万-20万=80万円。
さらに算式3.にあてはめ、80万-10万=70万円で、医療控除額は70万円となります。
所得税率は20%なので、算式4.にあてはめると70万×20%=14万円。
これは定率減税などによっても変わってきますが、だいたい約7万円が還付される計算になります。
ただし、医療費控除は確定申告をする際に所得金額から差し引くことができる様々な所得控除のうちのひとつ。
医療費控除を含めた所得控除を所得から差し引くことで課税所得金額が算出されます。
これに所得税率を掛け、さらに定率減税分を差し引いたものが所得税額となります。
そして、この所得税額が源泉徴収税額より少なければ税金が還付金として戻ってくることになります。
しかし、その反対に源泉徴収税額より所得税額の方が多くなった場合は不足分を納付しなければなりません。

Privacy policy

ウェブサイトにおける
個人情報の保護について

当医院は、個人情報(個人を識別・特定できる情報)に対する取り組み方針として、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ関係諸法令を遵守し、以下のような基本方針に基づき、個人情報の保護に努めてまいります。

個人情報の収集
当医院は、個人情報の収集、提供にあたっては、その目的と、使用する情報の範囲をあらかじめ通知した上で収集させていただきます。
使用について
当医院は、収集した個人情報を、あらかじめ通知した目的の必要な限度においてのみ使用します。
第三者への開示について
当医院は、正当な理由がない限り、収集した個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
管理について
当医院は、個人情報を適切に管理し、紛失・破壊・誤用・改変、および第三者への不正な流出、第三者からの不正なアクセスから保護するために、合理的な手段により安全対策を講じます。
継続的改善
当医院は、適正な個人情報の取り扱いをプライバシーポリシーは、法令の改定等に沿って適宜見直しを行い、継続的な改善を勤めます。